大阪高等裁判所 昭和37年(う)1369号 判決
判決理由〔抄録〕
原判決の引用する各証拠を綜合すると、被告人は昭和三五年一〇月三日午前七時四〇分頃判示大型観光バスに車掌安福香を同乗させ空車で運転し、幅員四〇米の京都市中京区御池通を時速約一七粁で西進し、該道路とほぼ直角に交差して南北に通ずる幅員七・七米の東洞院通を左折南行しようとしてハンドルを左に切り曲線をえがいて約八・二米進行したとき、左側後方から直進してきた後部荷台に妻ツヤ子を同乗させ軽自動二輪車を運転していた須田旭の右肩付近を被告人の運転するバスの後部左側車体付近に接触させ本件事故を起すに至った事実が認められる。弁護人はバスの車体が須田旭の右肩付近に接触した事実はないと主張するが、原審証人須田旭の各供述記載、及び当審、並びに原審証人松井一雄の各供述記載によると、須田旭はバスの後方左側を直進しようとしたところ、バスが左折を開始したのでその進路を遮られたため急停車の措置をとり、身体の重心を失い右肩付近をバスの車体左後部に接触させて転倒した事実が明らかである。そこで、本件事故が原判決摘示のごとく被告人の業務上の注意義務懈怠による過失に基くものか否かの点について検討する。車馬は交差点等において左折しようとするときは、予め手、方向指示器、その他の方法で左折することを合図しなければならないと共に、交差点等にさしかかる以前から、できるだけ道路の左側によって徐行して廻らなければならないことは、道路交通法に明示するところである。これは、交差点等において左折する場合あらかじめ左側によって進行しないときは、その左側に併行して、或はこれに接続して交差点を直進する車両があり、左折することによりその進路を遮る結果となり、直進車両がすべて通過し終るまで一旦停車して左折を中止しなければならないので、そのため徒らに交通の混雑を招く結果、予め手、方向指示器などの方法により左折することを合図すると共に、出来るだけ左側によって交差点を直進しようとする車にはその右側に出て進行するよう誘導し、左折を開始する際は直進車両の通過を待たずして直ちに左折運行を可能にして交通の混雑を防ぎ、その円滑と安全を期するものに外ならない。いま本件についてこれをみるに、記録、並びに当審における事実取調べの結果によると、被告人は本件交差点の東方約五〇米の南北に通ずる間の町通交差点を過ぎた頃左側の方向指示器を掲げ、同時に車体後部の左側方向指示灯を点灯し、後続の車両等に左折の合図をすると共に、それまでの時速三〇粁より徐々に速度を落しながら西進し、前記東洞院通で左折を開始したときは徐行態勢に入ったのであるが、その際被告人の車と左側の緑地帯との間隔は正確には必ずしもこれを確認し得ないが、少くとも二米以上あったことは明らかである。そうすると被告人は完全に道路左側によらないまま左折しようとしたのであるから、その左折を被告人の車に併行し直進する車があり、またそれに接続して左後方より直進する車両がある場合被告人が漫然左折運行を続けるときは、これら直進車両の進路を遮り、これと接触を招く危険が大きいから、被告人としてはこれら直進車両の進行状況を注視し、直進車両との接触を招かないよう注意すべき義務があることは当然である。ところで、原判決は、これら直進車両の進行状況を確認する方法として、バックミラーにより、或は、車掌の報告によるなどして確認しなければならないのに、之を怠ったことが本件事故発生の原因を与えたものと認定している。よって先ず被告人が車掌の報告により後方確認の義務があったかどうかについて考察する。およそバスの運転者は発車、後退、その他警報装置の設備のない踏切、又は踏切警手が配置されていない踏切を通過するときは、車掌の合図、又はその誘導を受けなければならないことは、自動車運送事業等運輸規則により明らかである。しかしながら特に狭い道路、交通の混雑する道路、或は天候の状況によりバックミラーによる確認困難な場合を除いて常に左折に際し車掌に指示し、その報告に基き後方の安全を確認しなければならない義務は、法律上も条理上も存しないと解すべきである。そうすると早朝で交通も左程頻繁でなく、且見透しも良い本件のような広い道路においては、被告人は方向指示器により左折を合図すると共に、被告人の車には車外左右両側と車内にそれぞれバックミラーの設備があるので、これらのバックミラーにより左後方の安全を確認すれば十分であるといわなければならない。従って原判決が被告人に対し車掌の報告による後方確認の義務を課したのは法の解釈を誤ったものといわなければならない。さらに被告人がバックミラーにより後方を確認したかどうかの点につき検討するに、被告人の<各供述調書>によると、被告人は左折開始にあたり、車外左側、及び車内の各バックミラーにより後方を見て自車の左後方に近接して進行する車両を認めなかったので左折運行を開始継続した事実が認められ、記録を精査しても右認定を左右するに足る資料は発見できない。そうすると被告人の車の左側にも、またその後方にも前記バックミラーの投影範囲内には近接した直進車両はなかったので、被告人が前記左折運行を開始継続しても通常の場合は被害者の軽自動二輪車と接触する危険はなかった筈である。しかるに前記証人須田旭、同松井一雄の各供述記載を綜合すると、被害者須田旭は、被告人の車が前記間の町通を過ぎた頃バスの中央よりやや左寄り後方三、四米の個所をバスに追随して進行していたが、バスが左折の方向指示器を掲げたこと、及びその車体後部の方向指示灯が左折を指示していることに気付かず、速度を落したバスの左側に進出し、バスが左折を開始するや初めて左折の方向指示器を認め、ハンドルを左に切り接触を避けようとしたが、左側緑地帯に接近していたため避けることができず急停車の措置をとり、そのため重心を失いバス後部車体に右肩付近を接触転倒したものと推測せられる。もっとも原審証人須田旭の供述記載によると、同人はバスが間の町通を過ぎた頃よりバスの左側一米位のところをバスに平行して進行していた旨述べているが、該供述は、<中略>に徴し措信できない。そうすると被告人が完全に左側によらずして左折を開始した点に法規違反の責任は免れ得ないとしても、被告人は方向指示器、方向指示灯により後続車両に対し左折を合図すると共に、バックミラーにより左側後方に接近する車両のないことを確認して左折を開始したのであるから、このような場合後続車両も交通の危険を招来するような操縦方法を避けて事故発生を未然に防止すべき義務を負うべきことは当然である。従って本件被害者はバスと安全な間隔をとりながら進行し、常に先行車の方向指示器、或は方向指示灯に注意し、先行車が左折の合図をした際は、その右側に出て直進すべきであったのに、先行車の方向指示器、或は方向指示灯に気付かず漫然先行車の左側に出て進行しようとした過失により本件事故が発生したものと認めるのが相当である。以上認定のような状況の下においては、被告人に原判決認定のような業務上の過失があったと認めることは出来ない。